福岡整形外科病院

退院・お支払い

退院について

退院時刻は原則、午前10:00~10:30までとなっております

退院時には、以下の事項をご確認ください。

  • 退院後の外来受診日
  • 退院後の検査内容
  • 退院後の薬の内容や内服方法
  • 入院中に申し込んだ診断書や証明書
  • 入院時に預けた持参薬

入院医療費のお支払い

入院医療費のお支払いには、毎月末締めの請求書を翌月10日過ぎにお届けする「定額請求」と、退院日にご請求させていただく「退院時請求」があります。お支払い方法は以下の通りです。

定期請求
毎月末締めの請求書を翌月10日過ぎにお届けします。お受け取りになられて1週間以内にお支払いください。
退院時請求
退院の前日か当日に請求書をお届けします。退院日までにお支払いください。
お支払い場所

本館1階 医事課入院会計窓口にてお支払いください。

お支払いには、各種クレジットカードがご利用いただけます。

ご利用可能なカード

VISA / Mastercard / JCB / American Express / デビットカード

お支払い時の注意事項

  • 原則、平日(9:00~16:00)か土曜日(9:00~12:00)にお支払いください。
  • 日曜・祝日・時間外でのお支払いはできません。
  • 個室料金は「1日」毎に計算します(例:1泊2日の場合は2日間分)
  • 室料差額・ベッドサイド設備利用料・文章料などについては、保険適用外となります。
  • 食事については、食事療養負担金をいただきますが、減額認定を受けている方は減額されます。減額認定証を正面受付へご提示ください。
  • 週末に急に退院が決定した場合は、支払誓約書に記載、預り金をいただき、後日精算致しますのでご了承ください。なお、預り金にはクレジットカードはご利用できません。
お問い合わせ窓口

入院料金についてのお問い合わせは、本館1階・正面受付でお尋ねください。

限度額適用認定証について

限度額適用認定証は、加入されている医療保険に事前に申請することにより、医療費の自己負担額が一定の限度額にとどめられる制度です。

年齢、所得により「限度額適用認定証」(70歳未満の方)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳以上で住民税非課税世帯の方)があります。

申請方法等について

下記の申込先にて申請手続きを行い、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。

保健の種類 申請する窓口
国民健康保険 お住まいの市町村の保険年金課
全国健康保険協会 全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部
組合保険・共済保険 お勤め先の労務担当へお尋ねください
  • その他保険証をお使いの場合は、それぞれの発行元にお尋ねください。

自己負担限度額について

限度額は患者さんの所得や医療費の総額に応じて変わります。

70歳未満
所得区分 自己負担限度額
上位所得者(ア) 252,600円+(医療費の合計-842,000円)×1%
上位所得者(イ) 167,400円+(医療費の合計-558,000円)×1%
一般(ウ) 80,100円+(医療費の合計-267,000円)×1%
一般(エ) 57,600円
市町村民税非課税 35,400円
70歳以上
所得区分 自己負担限度額(外来) 自己負担限度額(外来・入院)
現役並み所得者 区分Ⅲ 252,600円+(医療費の合計-842,000円)×1%
区分Ⅱ 167,400円+(医療費の合計-558,000円)×1%
区分Ⅰ 80,100円+(医療費の合計-267,000円)×1%
一般 18,000円 57,600円
住民税非課税等 区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 8,000円 15,000円
  • 区分Ⅰ・Ⅱに該当する方は、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。
  • 医療費の合計とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
  • 国保の所得区分は、基礎控除後の総所得金額等となります。
注意事項
  • 自己負担限度額はひと月ごとの負担となりますので、月をまたぐ入院の場合はそれぞれの月で自己負担限度額が適用されます。
  • 食事代保険適用外個室料、診断書料等)は、自己負担限度額には含まれません。
  • 国民健康保険の保険料を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります。
お問い合わせ窓口

ご不明な点がありましたら医事課入院係へお尋ねください。